【金沢】
昭和59年(1984)1月に開館した石川県立伝統産業工芸館は、谷口吉郎氏設計で昭和34年(1959)に建てられた石川県美術館を利活用したもので、経済産業省指定の伝統的工芸品10品目を含む県指定や希少伝統的工芸品36品目が展示紹介され、九谷焼や山中漆器等の、製作工程がわかる展示がされています。
伝統的工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」が昭和49年5月に制定され、国による振興策として、経済産業大臣が伝統的工芸品を指定することになりました。これに呼応して、地方においても、地元の伝統的工芸品産業の振興への関心が高まるようになります。
(館内の工芸品)
現在、石川県では、経済産業大臣が指定している伝統的工芸品の輪島塗・金沢箔・山中漆器・七尾仏壇・九谷焼・金沢漆器・加賀友禅・牛首紬・金沢仏壇・加賀繍の10品目に、独自の基準によって県が指定した伝統的工芸品6品目のほか、希少伝統的工芸品として20品目が指定されています。
(経済産業省の支援は、その文化性に着目した技術・技法の保護・保存をすることのみを目的とせず、伝統的工芸品産業を産業活動として維持・発展することに主眼を置き、支援を行い、現在、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は全国で218品目 (平成26年9月)あり、国、地方自治体から毎年10億円以上の補助金が投じられているそうです。)
(詳細はwww.ishikawa-densankan.jp/ )
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年五月二十五日法律第五十七号)参照
経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は、工芸品の産地組合等からの申請に基づき、製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出するもので、その名称とともに、1、伝統的な技術または技法2、伝統的に使用されてきた原材料 3、当該伝統的工芸品の製造される地域 の3つの指定内容をすべて満たしていることが必要で、ほか、法律ですから細々とした細則が並んでいます。
(いかに伝統を有しても、要するに組合を有しない零細な工芸は、県指定か、希少伝統的工芸品として地方自治体が指定するのでしょう?)
(加賀象嵌の工芸品)
現在、石川県では産業として成り立っていない金属工芸は、加賀象嵌として希少伝統的工芸品に指定されています。如何に藩政初期からの伝統があっても、かっては地場産業であっても、今、金属工芸は象嵌も白銀も一括りにして、希少伝統的工芸品加賀象嵌として展示されていました。
≪石川県立伝統産業工芸館の希少伝統的工芸品≫
大樋焼・加賀竿・加賀獅子頭・加賀象嵌・加賀提灯・加賀水引細工・金沢表具・金沢和傘・)郷土玩具・琴・三弦・太鼓・竹細工・茶の湯釜・鶴来打刃物・手捺染型彫刻・銅鑼・七尾和ろうそく・能登上布・能登花火(20品目)
石川県立伝統産業工芸館
www.ishikawa-densankan.jp/