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嘘・本当!?消費税➀どっちが詐欺的主張か?

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【日本・10月31日深夜のTV】

私は幾つになっても野次馬です。10月31日深夜の選挙特番を見て思ったことですが、何時もは穏やかな顔と時には笑顔で正論をいっている橋下徹氏が、鬼の形相トンガラして、山本太郎氏「詐欺的主張をやめて下さい!!」と云っています。話題は、山本太郎が主張する「消費者ゼロとインボイス」の話で、私にしてみても身近な話ですが、日頃はあまり考えたこともない話で、多分山本太郎氏が何時も強烈に橋下徹氏を非難しているので、橋下氏が報復している様にしか見えなかったのですが、見ているうちに何方の云う事が本当なのかと思うようになり、しばらく日を置いても益々気になり、暇ですから消費税についてどちらが正しいのか調べて見ようと思うようになりました。

橋下徹と山本太郎の発言要旨

橋下徹:山本太郎さんは消費税ゼロだ!!ゼロ!!と言っているが、これは「詐欺的主張」ですよ?所得税は上げるのでしょ。年収300万円や400万円の方には大増税になるのですネ!!ハッキリ言ってください!!

山本太郎:25年間需要が失われてきた国では、直ぐに出来る分けがない!!まずは底上げしてからです。皆さん年収を上げてからですよ。あたり前に経済成長してからでしょう。

インボイスについては

橋下徹:インボイスを廃止、廃止と云っているが、消費税は消費者が事業者「預けている金」ですヨ

、それを事業者がボケットに入れることで良のですか?一般の納税者を馬鹿していることではないのですか?

山本太郎:山本氏は「預かり金」については、あまり明解とは云えなかったが、以下に調べたことを書きますが、

それは、「対価の一部」であって「預かり金」では無かった云う事が判明しています。

 

終わった後、橋下徹は「消費税の話は細か過ぎましたネ!」と言訳とも反省ともつかない言葉を吐いていましたが、時間が無くて橋下も山本も、私も消化不良でした!!

 

    消費税は預かり金ではない!!

  判決 一九九〇年三月二六日東京地裁 十一月二六日 大阪地裁

 

○事業者は徴収義務者ではない

○事業者が消費者から徴収する消費税相当分は、あくまで「対価に一部」に過ぎないものであり、消費税相当分は対価につき国に納付する法的義務を消費に対する関係で負うものではない

 

消費税は、税額計算の仕組みから、我が国の消費税は「付加価値税」であるということになります。しかし何故付加価値税“消費税”と呼ぶようになったのでしょうか?

 

 

昭和54年(1979)大平正芳首相の時に、一般消費税導入が打ち出され閣議決定されるがその10月の選挙で自民党が大敗し、施行が出来なかった。昭和62年(1987)中曽根康弘首相の時に売上税法案が国会提出されるが、小売業界からの反発が大きくさらに選挙で自民党が破れ廃案となります。その経緯を踏まえ、国民全員から徴税すると云う建前から、苦肉の策として“消費税”というネーミングを採用、結果として、国民には「預かり金」であるように錯覚させ欺き、あの頭の良い橋下氏も騙されています

 

(竹下登首相の時、消費税3%でスタート・平成元年4月1日)

 

(消費者が消費のかかる消費税は、税法計算では「対価の一部」として計算され、表向きは対価と消費税は別になっているが、実際の納税は事業者が支払う義務があり仕入原価を外し、人件費(社会保険料)利益10%を課しもので、本質は「付加価値税」です。従って、人件費(社会保険料)の負担が多くなり、正社員から非正規社員や派遣社員に移行して節税を計れば、非正規社員や派遣社員を仕入れにすることになり、合法的に消費税から外されます。それが高じて日本の雇用は非正規が40%にまで多くなった一因になっているのではないかと思われます。これは大変だ!!

 

 

消費者「消費」に税の負担を要求するのであれば、本来は、多くの事業者申告納税を行ってもらうべきですが、現在の消費税の税制が採っている多段階課税ではなく、消費者と取引をする事業者だけに申告納税を行ってもらう単段階課税(アメリカの売上税)にするのが最も理論的で簡素で問題も生じない仕組みですが、現在日本の消費税法は、消費者とは取引をしない事業者にまで申告納税の義務を負わせると云うことになっています。その言訳として、消費税は創設時から、「消費税は、事業者に負担を求めるのではなく、税金分は事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされ、次々と転嫁され、最終的には消費者に負担を求める税である。と説明されていますが、実態は消費者が購入する商品の税額“対価の一部”とされています。

 

     消費税は前提が「間違い」だ!!

 

○預かり金ではなく「対価の一部」です。

○間接税では無く「直接税」であるべきです。これは消費者が負担する「消費」にかかる税ではなく、事業者が負担する付加価値にかかる税で、消費税ではなく「付加価値税」です。

 

(しかし、直接税とは、納税者が国や地方公共団体に直接納めるもので、担税者(税金を負担する人)と納税義務者(税金を納める人)が一致します。 間接税とは、担税者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める租税で、消費税・酒税などが該当します。と一般的には説明されています。)

 

 

参考YouTube

消費税は消費者が負担する税金という大嘘(室伏謙一×森井じゅん)

https://youtu.be/S7Br4E6ICuk

 

 

(つづく)

 

参考資料:室伏健一と森井じゅんのYouTube・Wikipedia:ウィキペディア等


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